カテゴリ: キャッシングを上手に利用する

紛争解決センターの活用

友人や家族の間でもとかくお金の貸し借りにトラブルは付き物です。
しかしキャッシング会社から借り入れする際は、口約束ではなくしっかりと契約が結ばれるので、
よほど悪質なヤミ金融にでも手を出さない限り、キャッシングはその契約に沿って、融資が実行されユーザーは返済の義務を負います。
あまりよく契約内容やサービス内容を確認ぜずにキャッシングを利用することはトラブルの元です。
とかくお金に困った時は借りることに意識が集中してしまい、契約内容をよく確認せずに貸してくれるところから借りてしまいがちです。
日々キャッシングを利用してきたユーザーほどそうなる場合も多いのですが、初心者の方もやはり理解せずに借りてしまう方が多いのも事実です。
契約の時点でわからない点がある時は、担当者に確認すればどのキャッシング会社でもちゃんと回答してくれます。
こちらのサイトを読んでキャッシングの仕組みや借入時の注意などは大体理解していただいたと思いますが、
キャッシング会社によってサービスの差異はありますので、疑問があれば遠慮なくキャッシング会社に確認しましょう。

【貸金業相談・紛争解決センター】

しかしそれでもトラブルが発生するケースはあります。

  • 「キャッシングを利用して借入をしたのだが、後から契約内容を確認したところ疑問な点がる」
  • 「十分返済可能だと思っていたのに、気が付いたら借金が増えていた」

など、キャッシングの利用中にユーザーの想定と異なる状況が発生する場合があります。
そんな時はどうしたらよいのでしょう。まっさきに思い浮かぶのは弁護士に相談することかもしれませんが、
現実には費用等を考えると中々相談に行けないのではないでしょうか。
また費用面を置いといたとしても、いざ裁判となれば問題が解決するまでに長い時間がかかってしまうかもしれません。

そんな時のために日本貸金業協会では「貸金業相談・紛争解決センター」を設置しています。
貸金業相談・紛争解決センター」は、返済に関する相談や、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口として、日本貸金業協会が運営しています。
特に多重債務問題については、債務の原因として失業や生活費の補てん、ギャンブル・遊興費等さまざまなものがありますが、
相談者の状況に応じ、債務整理の方法等についての助言や情報を提供したり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の実行支援を行っています。
具体的な相談内容としては

・一般相談
  • 「登録業者かどうか確認したい」
  • 「契約内容に不明な点がある」
  • 「ヤミ金融業者への対処法を教えてほしい」

などの相談に対して、適切に助言をしてくれます。

・債務相談
  • 「多額の借金を抱え返済に困っている」
  • 「借金の整理方法がわからない」

といった相談には、債務状況や返済能力などを把握した上で、必要な助言や情報提供、他の相談機関の紹介などを行います。また

  • 「借金は整理できたが家計管理が苦手で今後の生活が不安」
  • 「依存症(ギャンブルや買い物等)が克服できない」

といったケースには、再発防止を目的とした生活再建支援カウンセリングなども行っています。

・苦情処理
貸金業務等のトラブルに関して、契約者等(申立人)から貸金業者(相手方)に対する不満足の表明があった場合は、苦情としてこれを受付します。尚、貸金業者が協会員並び加入貸金業者以外の場合は、協力の要請を行います。

【金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)】

銀行の預貯金や生命保険、損害保険、株式や債券、投資信託など、金融商品・サービスの多様化・複雑化が進む中で、利用者と金融機関との間で、金融商品・サービスに係るトラブルが多くなってきました。

これらの金融トラブルを解決するために、各金融業界団体などにおいては従来から自主的な苦情処理・紛争解決の取組が進められてきましたが、中立性・公正性、実効性などの観点から、必ずしも万全ではなく、利用者からの信頼が十分得られていない面がありました。
また、トラブルを解決するために、「裁判」で争うという方法もありますが、裁判には費用も時間もかかるという問題もあります。

そこで、平成21年の「金融商品取引法などの一部を改正する法律」により、利用者保護・利用者利便の向上のため、裁判よりも費用や時間がかからず、金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)により、金融トラブルの解決を図る「金融ADR制度金融分野における裁判外紛争解決制度)」が、国の制度として創設され、平成22年10月1日から本格的にスタートしました。

金融ADR制度は、金融機関との取引に関して、利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。

金融ADR制度には、次のような3つの大きなメリットがあります。

(1)中立・公正
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
(2)迅速
金融ADRによる紛争解決までの標準的な処理期間は2~6か月程度で、裁判よりも短期間で解決することができます
(3)低コスト
利用料はかかりますが、かなり安価に設定されていますので、費用を抑えることができます。
日本貸金業協会金融ADR制度利用料
(※詳細は日本貸金業協会にお問い合わせください。)

金融ADR機関は業界ごとに設置されており、日本貸金業協会は、2010年9月に指定紛争解決機関として金融庁長官から指定を受けています。
指定紛争解決機関である日本貸金業協会は、貸金業者と「手続実施基本契約」を結ぶことにより、契約者等の申立てに応じて紛争解決委員が行う紛争解決手続を応諾し、紛争解決委員の求めに応じて資料提出あるいは説明を行う義務を果たし、紛争解決委員から特別調停案を提示された場合は、一定の例外を除いて従うという仕組みです。
金融トラブルを抱えながら、「弁護士に相談したいけれど、費用がかかる」と悩んでいる方は、金融ADR制度を利用してみてはいかがでしょうか。
指定紛争解決機関である日本貸金業協会が、当事者双方の話を聞きながら、時間や費用をかけずに、中立・公正な立場で紛争の解決を図ります。

【貸付自粛制度】

多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度というものがあります。
貸付自粛制度とは、ユーザーが自ら浪費の習癖があることを理由に(またはその他の理由により)、自らを貸付自粛対象者としたり、
親族が債務者であるユーザーを自粛対象者とすることを、日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、個人信用情報機関の会員に対して自粛対象者であることを情報提供する制度です。
なお貸付自粛制度を利用すると

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 自宅電話番号(または携帯電話番号)
  • 勤務先名
  • 勤務先電話番号

が登録されます。
尚、本人以外の親族が申し立てする場合は下記の方のみが申し立て可能となっています。

  • i)法定代理人等
  • ii)自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
    • 1.自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
    • 2.自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
    • 3.自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
    • 4.貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
    • 5.自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
  • iii)自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
    • 前項2~5までの要件が満たされていること
    • 配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
    • 申告者が自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族であることを客観的な資料で確認できること

申し立ては郵送でも可能です。
郵送の場合、本人であっても本人確認書類を二点必要ですので注意してください。(協会へ行って直接申し立てする場合は一点)
親族はさらに下記の本人との関係を証明する書類が必要です。

  • i)法定代理人等
    上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
    未成年者の親権者である場合には、戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
    前号の場合を除き、法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書
  • ii)自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族の場合
    上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類

    • 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書
    • 家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
  • iii)自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族
    上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類

    • 6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書
    • 家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書

【貸金業相談・紛争解決センターでの相談は無料です】

貸金業相談・紛争解決センター」での相談や苦情の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料等の費用はかかりません。
また金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)の利用も安価な設定になっています。
日本貸金業協会では電話での相談も受けてくれますので安心して相談してください。
電話番号:0570-051-051(または03-5739-3861)

 

 

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