カテゴリ: キャッシングの基本知識

総量規制 キャッシングによる借り入れは年収の1/3まで

2007年(平成19年)12月19日に本体部分が施行された改正貸金業法で、
個人の借り入れ総額が、原則年収等の3分の1までに制限されました。
但しこれは貸金業法によって定められたルールです。
つまり貸金業者である信販会社、または消費者金融でのキャッシングのみに適用されます。
銀行カードローンでのキャッシングには適用されません。
しかし実際には総量規制は多重債務者などを抑制するために施行されたものです。
銀行としても総量規制が適用されないとはいえ、現実には申込みがあった際にそのユーサーがどれだけ借金を抱えているかを確認して融資判断をします。その際の審査基準として総量規制は必ず考慮されます。
その為キャッシングを利用しようとするユーザーは必ず頭に入れておく知識と言えます。

・過剰貸付けの抑制(本体施行から2年半以内となる2010年6月18日に施行)

このルールは、ユーザー(借入人)が返済しきれないようなお金を企業側が貸出すことが無いように、法律で定めたもので、これを「総量規制」と呼んでいます。

貸付けの契約には

  • 「個人向け貸付け」
  • 「個人向け保証」
  • 「法人向け貸付け」
  • 「法人向け保証」

の4種類があります。

上記の「保証」とは簡単に言えば借金の保証人になることです。

この中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」(個人がお金を借り入れる行為)のみです。
法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても他人の保証人になった分はその人の借り入れとはみなされません。
この「総量規制」を式にすると次のようになります。

( 既存の借り入れ額 + 今回借り入れ予定額 ) ÷ 年収額 ≦ 1/3
  • 注意)既存の借り入れ額は、指定信用情報機関で調査が必要
  • 注意)年収額は、源泉徴収票などの年収証明書や給料明細書(2ヵ月分の平均×12か月で算出)で算出する
    (但し、年収証明等の徴求は、自社貸付50万以内の借入の場合で、総借入額が100万以内の場合は義務づけられていません)

例えばすでに50万円借りている人が追加でもう30万円借りようとした場合、
すでに借りている分と合わせて80万円、この人がフルタイムで働く主婦で年収200万円だとすると

( 50万円 + 30万円 ) ÷ 200万円 = 0.4

0.4、つまり借り入れ額が年収の「40%」となるので、1/333%)を超えてしまいます。
その為この追加借り入れは認められません。

自分の年収に1/3をかければ借入可能額はわかりますので、自分が総量規制によっていくらまでしか借り入れができないのか理解しておく必要があります。

ただし「個人向け貸付け」でも一部除外または例外となる借入れもあります。
「例外」とされる借り入れには、例えば、

  • 緊急の医療費の貸付(高額療養費を除く)
  • 新たに事業を行なうための個人顧客による一定貸付
  • 借り入れ額が10万円以下の一定の緊急の貸付
  • 年収ゼロの専業主婦(主夫)も配偶者の同意があれば、配偶者の年収と合算して、その3分の1以下の貸付を受けられる配偶者貸付

などがあります。
ただし「例外」とされる借り入れは、年収の3分の1を超えて借り入れることができますが、
当然、合計借り入れ額には加算されるため、その追加借り入れなどによって合計借り入れ額が年収の3分の1を超えた場合、その後の返済などによって合計借り入れ額が年収の3分の1を下回るまで、他の借り入れはできなくなります。

また保証人になることについてですが、
今回の改正貸金業法の総量規制では、多重債務者が他人の保証人になることは制限されていません。
つまり保証人になる人はその人の年収の1/3以上の金額の保証人になることが可能です。
その為、例えば多重債務者でも保証人になる、ということが可能になってしまいます。

しかし実際には、保証人に対してもキャッシング業者は厳密な審査を実施するので、
多重債務者など総量規制の対象になっている人を保証人にして融資を認めてもらうということは難しいと思われます。
結果、個人向け保証も総量規制の対象含まれてしまっている、とも考えることができます。
※専業主婦や収入の無い方がキャッシングが可能なケースについてはあらためて詳しくご説明します。

 

 

 

次回は具体的な申し込み方法についてご説明します。

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